住宅会社などの確認申請業務(下請け)をしていない設計事務所だから暴露します!
現在、住宅用断熱材がたいへん手に入り難い状況が続いていることから、断熱材を入れなければならない住宅建築工事において、ほとんど断熱材を入れないまま住宅を完成させてしまう悪徳住宅会社がありますので気をつけてください。
建築途中のお施主様、
この2月、3月に住宅が完成したばかりのお施主様、
近々に着工予定のお施主様、
多額の契約金を要する工事契約を迫られている方に読んでいただきたいと思います。
断熱材不足の理由
住宅用断熱材メーカーが減産しているところに、長期優良住宅の駆け込みと住宅版エコポイント制度により需要が急増したために、昨年末頃から建材屋・建築現場にスムーズに入らなくなりました。
今年になっても好転しなかったところへ、この東日本大震災が起こりました。
断熱材メーカー主要4社(旭ファイバーグラス、マグ・イゾベール、旭化成、カネカ)が被災して操業停止、あるいは計画停電で一定時間生産を停止せざるを得ない状況に陥りました。
“無断熱材詐欺”の情報源
現場(大工や地元建材店従業員)の生の声です。
住宅会社は、工期を早めてお施主様より工事費を貰わなければ支払いができない自転車操業が増えています。
つまり、資金繰りに窮すると入荷時期未定の断熱材を待っていられません。
すると、外壁に面する壁の写真に写す範囲にだけ断熱材を入れて工事管理写真を撮るのです。
ほかは、まったく断熱材を入れないまま石膏ボードで軸組みを覆い隠してしまいます。
「そんなの、住んでみれば、夏の冷房、冬の暖房の効きが悪いので直ぐにバレるじゃん!」と言うも、
「そうでもしないと、今直ぐ住宅会社が潰れてしまう!」
ということでした。
また、住宅版エコポイントを利用した新築工事でも不正が横行しています。
住宅会社監督の指図で、現場の施工の都合上断熱材をキチンと入れることができないまま、あるいは性能不足断熱材を大工に施工させてました。
お施主様の防衛策!
①重要な工程を自ら確認する。
住宅会社の管理・監督者や、住宅会社側(下請け)の設計・監理者は当てにしないほうが良いです。
日頃からなるべく現場に足を運んで隅々まで写真を撮ってください。(後日裁判等の証拠にもなります。)
耐震補強金物や断熱材の充填状態が分かる時点で確認しておけば、誤魔化され難くなります。
床や壁、天井下地材に塞がれてしまうと目視確認出来なくなってしまいますから・・・
②自ら確認が無理なら、すべての施工状況が確認できる写真を撮らせる。
断熱材の充填状況を確認できるように、すべての床・壁・天井(屋根)面に漏れなく入っていることが確認できるように撮影してもらう。
細かくは、床と壁、壁と天井等の取り合い部分や、ユニットバス周りの間仕切り壁にもキチンと断熱材が隙間無く入っていることが確認できるように逐一撮影してもらう。
③第三者監理を依頼する。
住宅会社やその下請けが設計監理を行っていることが、こうした不正を見逃してしまう元凶になっています。
設計監理は住宅会社とは縁のない設計事務所にお施主様が直接依頼するのが望ましく、それが無理なら、第三者監理を依頼されることをオススメします。
相応の費用はかかりますが、それにも勝る安心が得られ決して損にはなりません!
“ハウスインスペクター”等で検索すれば、浜松にも第三者監理を行ってくれるところがあります。
④もう出来てしまっている場合
あまり冷房が効かない?、暖房が効かない?と業者に文句言っても素直に聞いてはくれないと思います。
(実際、無断熱や隙間だらけの施工不良なら相当熱く(寒く)感じられるはずですが・・)
出来れば床下や天井裏に潜り込んで、床裏から外壁面のところ、天井裏から外壁面のところを覗いてみれば断熱材の有無が分かる場合があります。(ケガのないよう気をつけてください!)
疑わしい場合、分からない場合は“ハウスインスペクター”に依頼すれば、詳細に現地調査を行って調査報告書を作成してくれます。
調査報告書を施工業者に突きつけて、改善工事を行ってくれればいいですが・・・
(完成後に断熱材を追加するのは、相当難しい工事になると思いますが)
住宅会社との話し合いが決裂すれば、裁判所に調停を依頼するしかありません。
調停がまとまらなければ裁判にまで持ち込まなければなりません。
設計図面や書類、見積もり、契約書に断熱材の使用が盛り込まれ、明らかに施工されていなければ勝訴できることに間違いなし!と思われますが、施工業者が倒産等して補償能力がなかったりすると残念なことになるのかもしれません・・・
その場合は・・・
調停や裁判に訴えるときは、施工者だけでなく、設計者と工事監理者(通常同一人物)も訴訟相手にします。
まぁ、このような住宅会社の下請けをしているような設計事務所も疲弊しているので補償能力がないかもしれませんが、個人である場合が多いので設計監理者の家・屋敷を処分してでも補償してもらわなければならないかもしれません。