“建築基準法”が保障するのは“最低の基準”なんです

“建築基準法”が保障するのは“最低の基準”なんです

一般にはあまり知られていない“建築基準法”の実情です。

この法律をちょっとでも知ったうえで施工業者(住宅会社等)と打ち合わせをされると、

親身になって“地震に強い家”を考えてくれ業者なのか?

ただ、受注して儲けたいだけなのか?・・・が見えてきます。



“建築基準法”が保障するのは“最低の基準”

日本で建築するすべての建築物に適用される法律が“建築基準法”です。

建築基準法第1条

「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する“最低の基準”を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

・・・ちょっと難しいですが簡単に言うと、

「“建築基準法”はあくまで建築物を作る際の最低の基準である」ということ。

だから、“建築基準法”どおりに造られた建物は「100%安全・安心」のお墨付きを国からもらっているわけではありません。



建物をどのようにつくるかは“建築基準法”および関係法令で定められていて、現在の耐震基準は1981年にできたものです。

“新耐震基準”と呼ばれるものです。

この“新耐震基準”では、よく起こる強さの地震に対しては建物の被害を軽くてすむことを目標にしています。

これは、建物にある程度の被害が出ても、建物の中もしくは周辺にいる人に被害が出ないことを目標にしています。

つまり“新耐震基準”では、地震によって建物が壊れないことではなく、“建物を使う人の安全を確保する”ために“建物が倒壊しない程度の基準”なのです。

一般的には「壊れるような建物では困る」と思うでしょう。

しかし,どんな地震に対しても軽い被害に収めるのは難しいものです。

100年間に一度来るか来ないかの地震で、全く壊れないほど強い建物を設計することは不経済と考えられます。

阪神大震災であれほどの被害がありながら“耐震基準”が改正・強化されなかったのは、そんな理由なのかもしれません。



以上を踏まえて強調したいのは、“建築基準法”の“耐震基準”はあくまで最低の基準であるということ。

「建築確認が下りてるから安心!安全!」というのは間違いなんです。

(後日続けます。)


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