先日からの
『“建築基準法”が保障するのは“最低の基準”なんです』~①から③では、
ビルダーさんや設計事務所さんからも顰蹙を買うようなことを書きました。
この不況下、とりわけ建設業界の不況が続く中、
建築の公共性と専門家の役割として考えると、
お客様(施主)に媚び諂うばかりでなく、
場合によっては
“NO”とハッキリ言わなければならないと思います。
僅かばかりの利益や報酬につられて、手を抜いたり、目を瞑ったりすることの延長線が
“耐震偽装事件”だったではありませんか?
善良なビルダーや建築士にも法律が厳しくなり、利益や報酬のわりに業務が煩雑になってしまいました。
施工不良や欠陥の被害に遭ったお客様は、不良や欠陥の存在と証明をしたうえで調停や裁判に持ち込まなければならないという相当な気苦労をしなければなりません。
(調査費用や弁護費用、調停・裁判費用も・・・)
受けて立つビルダーや建築士にも、不良や欠陥でないことを立証しなければならず、敵わなければ多額の補修や賠償金、弁護料や裁判費用など時間をつくらなければならず、僅かばかりの利益や報酬は瞬く間にぶっ飛んでしまいます。
そのっくらいなら、危ない仕事はしないで寝ていたほうが、パチンコしていたほうがましじゃないですか?
建築に関わる専門家としての信念と自負と気概を持って、
時として、お客様(施主)に
“NO”と言っています。
・・・ということを前置きしたうえで、
重ねて書かせてもらうと・・・・・
ビルダー(ハウスメーカー・住宅会社・建設会社・工務店etc.)には、
社内で自社設計を行うケースと、
自社設計を謳いながら外部の設計事務所に“建築確認申請”を外注するケースがあります。
そして彼等は、ビルダーに雇われ下請けることで生活の糧にしている以上、
ビルダーのご都合主義に逆らないのが常です。
ましてや、
“建築基準法”は
“最低の基準”でしか保証してくれません。
この国の一般的な請負施工制度のもとでは、
お客様(施主)自身で安心・安全を守らなければならないことを理解していただかなければなりません。。
住宅会社の営業マンに建築専門教育を受けた方は少ないようです。
経験上、建築用語や請負契約書の語句すら正しく読めない営業マンに遭遇してきました。
そんな営業マンは、
お客様の要望をなんでも「できます!」と調子よく即答します。
構造的に不可能だったり、無理があってもお構いなし!
法的に無理でも、契約してしまえば!・・・ってことでしょうか?
ビルダーの一見専門家にみえる人でも建築構造設計に疎い場合が多く、
お客様の要望を聞くばかりで、窓の大きさや壁・柱の位置などに安全上の配慮をアドバイスしてくれないビルダーは疑ってみたほうがよいと思います。
何度でも書きます。
“建築基準法”が保障するのは“最低の基準”です。
より
“安心!安全!な住まい”をお求めになるなら、
お客様に愛想を振りまくばかりでなく、
都合の悪いこともポンポンと言ってくれるビルダーに依頼されることをおススメします。
(本当は、設計と施工は分離するべきです!)
2011/02/05 『建築基準法が保障するのは最低の基準なんです』~②
http://youyou88.hamazo.tv/e2470888.html
2011/02/03 『建築基準法が保障するのは最低の基準なんです』~①
http://youyou88.hamazo.tv/e2467763.html
2011/02/02 “建築基準法”が保障するのは“最低の基準”なんです
http://youyou88.hamazo.tv/e2467427.html
2011/01/21 偽造が長期優良住宅でも発覚!
http://youyou88.hamazo.tv/e2449838.html
2011/01/19 『建築士事務所賠償責任保険』
http://youyou88.hamazo.tv/e2447512.html
2011/01/17 あれから16年
http://youyou88.hamazo.tv/e2444232.html