注意!無断熱材詐欺工事

“わらべ”

2011年03月27日 18:01

注意喚起!

住宅会社などの確認申請業務(下請け)をしていない設計事務所だから暴露します。

ただ今建築中のお施主様、

この2月、3月に完成したばかりのお施主様、

近々着工予定のお施主様に読んでいただきたいと思います。



昨年末から顕著になった住宅用断熱材不足によって、メーカーから建築現場にスムーズに断熱材が入荷されなくなっていました。

理由は、メーカーが減産しているところに長期優良住宅の駆け込みと住宅版エコポイント制度により需要が急増したため。

今年になっても状況は変わらず、今年1年も入荷が不安定と言われていました。

そこへもってきて、この東北関東大震災です。

断熱材メーカーの旭ファイバーグラス、マグ・イゾベール、旭化成、カネカの主要4社が被災して操業停止、あるいは計画停電で一定時間生産を停止せざるを得ない状況に陥りました。



“無断熱材詐欺”のソースは、現場(大工や地元建材店従業員)の生の声です。

資金繰りに窮した住宅会社の中には、早く建築工事を終了させてお施主様より建築工事費を貰わなければならず、入荷時期未定の断熱材を待っていられない状況にあります。

(資金繰りに余裕がありお施主様の了解を得て工事を中断しているところは、正直な住宅会社と言えると思います。)

窮した住宅会社は、ちょっとだけ入手した断熱材を外壁に面する壁に入れて、その部分だけの工事管理写真を撮るのです。

その他は、まったく断熱材を入れないで石膏ボードで覆い隠して工事を進めているそうです。

一部分の工事写真で全面に断熱材を入れているように見せかけて偽装する手です。

「そんなの、住んでみれば、夏の冷房、冬の暖房の効きが悪いので直ぐにバレるじゃん!」と言うも、

「そうでもしないと、今直ぐ住宅会社が潰れてしまう!」

ということでした。


以前からも、

住宅版エコポイントを利用した住宅新築工事にもかかわらず、

現場の施工の都合上、会社の現場監督の指図で、断熱材をキチンと入れないまま施工するなど、第三者監理がされてない多くの現場で同様の不良施工が横行していました。



お施主様は、どうすれば良いのか!

①出来れば毎日現場に足を運んで、隅から隅まで写真を撮りまくってください。

毎日現場に来られると誤魔化され難くなります。

一日に何度も顔を出すともっと効き目があります。


②無理なら、会社にすべての施工写真を撮らせて見せてもらうこと。

その場合、壁の断熱材で言うなら、部屋の床面、外壁面、天井面のすべての全面が識別できるように撮影してもらい、漏れが無いことを確認できるようにしてもらう。

細かく言えば、床と壁の取り合い部分、壁と天井の取り合い部分、ユニットバス周りの間仕切り壁にもキチンと断熱材を隙間無く入っていることが確認できるようにしてもらう。


③住宅会社の下請けが設計監理を行っていることが、こうした不正を見逃してしまう元凶になっているので、設計監理は住宅会社とは縁のない設計事務所にお施主様が直接依頼するのが望ましい。

それが無理なら、第三者監理を依頼されることをオススメします。

相応の費用はかかりますが、それにも勝る安心が得られ損にはなりません!

“ハウスインスペクター”等で検索すれば、浜松にも第三者監理を行ってくれるところがあります。


④もう出来てしまっている場合

あまり冷房が効かない?、暖房が効かない?と業者に文句言っても素直に聞いてはくれないと思います。

(実際、無断熱や隙間だらけの施工不良なら相当熱く(寒く)感じられるはずですが・・)

出来れば床下や天井裏に潜り込んで、床裏から外壁面のところ、天井裏から外壁面のところを覗いてみれば断熱材の有無が分かると思います。(ケガのないよう気をつけてください!)

疑いがあったり分からない場合は“ハウスインスペクター”に依頼すれば、詳細に現地調査を行って調査報告書を作成してくれます。


調査報告書を施工業者に突きつけて、改善工事を行ってくれればいいですが・・・

(完成後に断熱材を追加するのは、相当難しい工事になると思いますが)

話にならなければ、

裁判所に調停を依頼する

調停がまとまらなければ裁判に持ち込むことになります。

設計図面や書類、見積もり、契約書に断熱材が盛り込まれていれば、明らかに施工されていなければ勝訴できることに間違いなし!と思われますが、施工業者が倒産等して補償能力がなかったりすると残念なことになるのかもしれませんが・・・

その場合は・・・

調停や裁判に訴えるときは、施工者だけでなく、設計者と工事監理者(通常同一人物)を訴訟相手にします。

まぁ、このような住宅会社の下請けをしているような設計事務所も疲弊しているので補償能力がないかもしれませんが、個人である場合が多いので設計者の家・屋敷を処分してでも補償してもらわなければならないかもしれません。

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